テロ等準備罪≠共謀罪可決!国際犯罪を取り締まる為に必要なものは?

      2018/07/10

日々様々なニュースの中で最近「共謀罪」という言葉を多く耳にしていましたが、そのほとんどは悪いイメージでしか語られていなかったように思えます

例えば、一般人が総理の批判しただけで逮捕されるとか、飲み会の席で冗談で「みんなで課長ぶん殴ろうぜ」と言ったら逮捕されるとか、ちょっと笑っちゃうような極端なケースの例を掲示する人もいたようで、この”悪法”を何とかして阻止しようとする動きが非常に多く見受けられました。

まず共謀罪とは過去の呼び名で、対象となる基準は死刑または4年以上の禁錮に当たる実に615もの犯罪がその対象となっていましたが、組織犯罪とは関係の薄い犯罪があまりにも多すぎた為、これまで3度廃案となってきました。

そこでさらに組織犯罪を取り締まる事に重点を絞ったものが「テロ等準備罪」です。

テロ組織や反社会的暴力集団などの犯罪組織が、重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが、資金、物品の手配、関係場所の下見などの準備行為を行った場合、計画した全員を処罰し、”重大犯罪を未然に防ぐ”事が目的の法律です。処罰の対象になる重大な犯罪は、これまでの615から組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される277の犯罪に絞り込んであります。大枠で言えばこのような法案です。

反対派の方が懸念されるように際限なく適用して国民の内心の自由を侵す事はあってはなりません、その為の線引き、歯止めは必要であると思います。

 

ちなみに日本以外の国でも共謀罪は設けられています。米英ではそのものズバリ「共謀罪」、(米:連邦法第18編第371条)(英:1977年刑事法第1条第3条)独では「犯罪団体結成の罪」(刑法129条)仏では「凶徒の結社罪」(刑法第430-1条)として施行されており、欧米先進国では既に常識となっているようです。もし共謀罪が本当に悪法なら今頃先進国は言論の自由が崩壊して冤罪が蔓延し、為政者は独裁者ばかりになってるはずですが・・・。

 

ではなぜ今、この「テロ等準備罪」の新設が必要なのか、

これは日本が「国際組織犯罪防止条約」(パレルモ条約)を批准する(結ぶ)為には、国内法の整備が必要だからです。

今更言うまでもなく日本周辺の安全保障環境は厳しさを増しています。北朝鮮の核、ミサイル問題や、親北反日大統領が就任した韓国、日本列島を越えて西太平洋の覇権を狙う中国、日本を名指ししてテロ予告しているISなど枚挙に暇がありません。

国外からの攻撃ももちろん脅威ですが、国内でテロを起こし日本を混乱に陥れ不安定化、弱体化を企図する組織は現実に日本国内に存在します。2020年には東京オリンピック・パラリンピックを控えた我が国が、今後テロを未然に防ぐには「世界各国との協調」と「情報の共有」が必要になります。

 

上記のパレルモ条約には国連加盟国の96%、187ヶ国が締結しており、未締結の国はわずか11ヶ国、G7先進7ヶ国の中では日本のみが未締結、同条約はまさに世界の常識なのです。(あの北朝鮮も批准しています)

 

世界の国々がテロの根絶の為に努力している最中、現在たまたまテロの被害にあっていないだけの我が国がそれに背を向け、足並みを乱す事はあってはならず。世界の捜査機関と協力して、国際的な犯罪集団の情報を共有してそれに対処しなければなりません。

多くのモノ、カネ、情報が集まるこの国はテロ組織にとってまさに天国。国際社会の監視を潜り抜ける重要な抜け穴として機能しています。その穴を塞ぎ、世界と協調してテロに立ち向かう為には「パレルモ条約」の批准、その為の「テロ等準備罪」法案成立は国際社会の常識として必要なものであると私は思いますが、みなさんはどう思われますか?

今日もにゅ~ぺとりをご覧頂きありがとうございました。

 

 

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